外国人技能実習制度とは、日本国の出入国管理法及び難民認定法の定めるところにより、諸外国の青壮年労働者等を技能実習生として日本企業に受け入れ、日本の産業・職業上の知識や技術、技能を本国に移転すること及び両国産業の相互発展に寄与する人材の育成を目的とした制度です。企業がこの制度を実施して国際貢献を行うことで、社会的評価の向上や相互交流による新たな事業展開の足掛かりになることが期待できます。受け入れることができる期間や人数は企業の規模や職種により異なります。
※ 2017年11月より新技能実習生法が施行しました。特定の条件を満たせば、5年間の滞在が可能となります。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
人 数 枠 | ||||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |